下請債権保全支援事業のよくあるご質問

よくあるご質問

下請債権保全支援事業とは、どのような制度ですか?
下請建設企業が元請建設企業に対して保有する工事請負代金等の債権をファクタリング会社が保証することにより、債権の保全を促進します。
下請建設企業がファクタリング会社に支払う保証料が国によって助成され、保証料の負担が軽減されます。
下請債権保全支援事業は、どのような目的でつくられたのですか?
下請建設企業等の経営・雇用の安定、連鎖倒産防止等を図ることを目的として2010年に国土交通省により創設されました。
この制度を利用できる下請建設企業に条件はありますか?
下記の条件があります。
1. 資本金が20億円以下、または常時雇用する従業員数が1,500人以下の企業であること。
2. 元請建設企業から建設工事を直接請け負っている下請建設企業、または元請建設業者に資材を直接供給している資材業者であること。
3. お申込み時点で、行政処分期間中(営業停止及び建設業許可の取消処分、ならびに公共事業にかかる指名停止処分)ではないこと。
この制度の対象となる元請建設企業に条件はありますか?
いくつかの条件があります。
1. 本年度・前年度に公共工事の受注実績があること、または有効な経営事項審査を受けていること。
2. 破産会社等に該当しないこと、手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。
3. 財務内容の健全性が著しく損なわれていないこと。
詳細についてはお問い合わせください。
債権保全の対象となるのは、どのような債権ですか?
工事請負代金や工事に直接関わる資材を納入した代金が保証の対象です。
元請建設企業が発行した支払手形や支払通知書、下請建設企業が作成した請求書等の債権を保証限度額の範囲内で保証します。
ただし、手形は120日以内の手形サイトのものに限ります。詳細についてはお問い合わせください。
国からどのように助成を受けられますか?
ファクタリング会社に支払う保証料のうち、保証料率の1/3(上限:年率1.5%)の助成が受けられます。
実際の事務処理はファクタリング会社が行います。

下請債権保全支援事業
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